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「こども性暴力防止法」の施行に伴うお知らせ

「こども性暴力防止法」が 2026 年 12月25日にスタートします。
~実習生等も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

こども性暴力防止法の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められることに伴い、教育実習や保育実習等の実習生についても特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。

【事業者に求められる取組】

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、特定性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

【教育実習や保育実習等を行う学生、大学院生に関する留意点】

  • 実習等の計画において、こどもと一対一になることが予定されている場合や、実習等の期間が相当長期にわたる場合など、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する活動であると判断された場合、特定性犯罪前科の有無の確認が必要となります。
    なお、特定性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者であることから、その判断の結果、全ての実習生に特定性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります。
  • 特定性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人より、こども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 特定性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習等はできないこととなります。
  • 入学前及び実習等の前に特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許、保育士資格等の取得ができなくなる可能性があります。

上記の内容を受けて、本学ではこどもと関わることが想定される実習生に対して入学時や実習の前などに、以下の書類の提出を求めます。

  1. 特定性犯罪前科の確認に関する同意書

  2. 特定性犯罪前科がない旨の誓約書

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